募集要項・旅行条件

東武トップツアーズ

  1. 旅行代金
    旅行代金は2020年2月3日を基準として作成しております。旅行代金については、パンフレット上の表示にてご確認ください。
  2. 最少催行人員
    最少催行人員については、当社のツアー一覧に掲載の当社が企画・実施する各コースをご参照ください。
  3. 申込方法
    専用WEBサイトよりお申し込みください。
  4. 申込締切日
    2020年5月8日(金)(ただし満員になり次第締め切ります)
  5. 旅行代金に含まれるもの
    • 各コースの日程表に記載された[①交通費、②宿泊代金、③食事代金、④バス代金]

    *上記費用はお客様の都合により一部利用されなくても払い戻しいたしません。

  6. 旅行代金に含まれないもの
    上記以外は旅行代金に含まれませんが、参加にあたって通常必要となる費用を例示します。

    • ①“フリータイム”自由時間“各自で”などと記入されている場所での個人的諸費用
    • ②個人的性格の費用:日程に明示されていない飲食代、クリーニング代、電話代等
    • ③傷害、疾病に関する医療費
  7. お申し込み
    • (1)専用WEBサイトよりお申し込みください。また、ツアーお申し込みより5営業日以内に旅行申込金をお支払いください(2つが揃った時点で正式なお申し込みとなります)。*申込金は、「旅行代金」「取消科」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。
    • (2)当社が予約を承諾した日の翌日から起算して5営業日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。申込金のお支払いがない場合キャンセル扱いとします(キャンセルされる場合はご連絡をお願いいたします)。
    • (3)a.旅行開始日に75歳以上の方、b.身体に障害をお持ちの方、c.健康を害している方、d.妊娠中の方、e.補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
    • (4)お申し込み時に20歳末満の方は、親権者の同意書が必要となります。
    • (5)本旅行は当社が企画・募集し実施する募集型企画旅行で、参加される方は当社と募集型企画旅行契約を結んでいただきます。契約は、当社の承諾と上記申込金の受理をもって成立するものとし、成立日は当社が申込金を受理した日とします。
    • (6)通信契釣により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
    • ①当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます)を条件に、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
    • ②通信契約の申し込みに際し、会員は申し込みをしようとする「企画旅行の名称」「出発日」等に加えて「カード名」「会員番号」「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
    • ③通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし当該契約の申し込みを承諾する旨の通知をメール、FAX、留守番電話等で行う場合は、当該通知が会員に到着したときに成立します。
    • ④通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
  8. 旅行代金・追加旅行代金
    申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。追加代金とは、①1人部屋追加代金、②延泊による宿泊代金などをいいます。
  9. 確定日程表
    確定した航空機の便名や宿泊ホテル名などが記載された確定日程表は、ご出発の前日までに交付します。ただし、出発の7日前以降お申し込みの場合は旅行開始日当日に交付することがあります。なお、交付日以前であってもお問合せいただければ手配状況についてご説明いたします。
  10. 旅行契約内容・代金の変更
    • (1)当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。
    • (2)奇数人数でお申し込みの場合に一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行において、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けます。
  11. 取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除)
    お客様は、下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。

    族行開始日の前日から起算してさかのぼって
    20日目(日帰り旅行にあっては10日目)から8日目までの取消
    旅行代金の20%
    旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
    7日目から前々日までの取消
    旅行代金の30%
    旅行開始日の前日 旅行代金の40%
    旅行開始日当日(旅行開始前) 旅行代金の50%
    旅行開始後の取消または無連絡不参加の場合 旅行代金全額

    《民宿斡旋コース》

    1)旅行開始日の3日前までの解除 無料
    2)旅行開始日の2日前までの解除 旅行代金の30%
    3)旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40%
    4)旅行開始日の当日の解除 旅行代金の50%
    5)旅行開始後の解除・無連絡不参加 旅行代金の100%
    • ①当社の責任とならないローン等の事由によるお取消しの場合も表記取消料をいただきます。
    • ②取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。
  12. 取消料のかからない場合(お客様による旅行契約の解除)
    下記の場合は取消料はいただきません(一部例示)。

    • ①旅行契約内容に重要な変更が行われたとき。重要な変更とは「旅程保証」の項1~9に定める事項をいいます。
    • ②旅行代金が増額された場合。
    • ③当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合。
    • ④当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
  13. 当社による旅行契約の解除
    次の場合、当社は旅行契約を解除することがあります(一部例示)。

    • ①お客様の数が契杓書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13日目(日帰り旅行は3日目)に当る日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
    • ②旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき
    • ③申込条件の不適合
    • ④病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。
  14. 当社の責任
    当社は当社または手配代行者がお客さまに損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は1人15万円(ただし、各社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません)。また次のような場合は原則として貫任を負いません。お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。
  15. 特別補償
    当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。
  16. 旅程保証
    旅行日程に下記に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下記に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います、ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。

    当社が変更補償金を支払う変更
    (契約書面に記載した以下の変更)
    旅行開始前 旅行開始後
    1. 旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
    2. 入場する観光地又は観光施設(レストランを含む。)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
    3. 運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限る。) 1.0% 2.0%
    4. 運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
    5. 本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
    6. 宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除く。) 1.0% 2.0%
    7. 宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0% 2.0%
    8. 前各号に掲げる変更のうちツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%
    注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
    注2)確定書面が交付された場合には「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上でこの表を適用します。この場合において契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取扱います。
    注3)③又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
    注4)④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
    注5)④又は⑥若しくは⑦に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取扱います。
    注6)⑧に掲げる変更については、①から⑦までを適用せず、⑧によります。
  17. お客様の責任
    お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
  18. お客様の交替
    お客様は当社が承諾した場合、所定の手数料をお支払いいただくことにより交替することができます。
  19. 事故等のお申し出について
    旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください)。
  20. 個人情報の取扱い
    • (1)当社は、旅行のお申込みにあたってお預かりするお客様の個人情報につきまして、お客様との連絡、お申込みいただいた旅行の手配と旅行サービスの提供、当社の旅行契約上の責任や事故時の費用等を担保する保険手続のために利用させていただくほか、お客様への商品やキャンペーンのご案内、ご意見・ご感想等のアンケートのお願い、お客様のお買い物の便宜、データ処理、旅行参加時におけるご案内などのために利用させていただきます。
    • (2)当社は、本項(1)の利用目的の範囲内で、個人情報の取扱いについて当社と契約を締結している運送・宿泊機関、保険会社、免税品店などの土産物店、当社が旅行手配を委託している手配代行者、当社募集型企画旅行販売委託会社あるいはデータ処理や案内業務を委託している業者等に対し、お客様の氏名、パスポート番号ならびに搭乗される航空便名等、年令、性別、住所、電話番号、国籍等の個人情報を、あらかじめ電子的方法で送信する等の方法により提供させていただきます。また、事故等の発生に関連し警察の捜査時の資料提供及び国土交通省・観光庁その他官公署からの要請により個人情報の提供に協力する場合があります。
    • (3)当社は、旅行中に傷病等があった場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしております。この個人情報は、お客様に傷病等があった場合において、国内連絡先の方に連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて、国内連絡先の方の同意を得るものとします。
    • (4)申込書、参加者名簿、お伺い書等の記載内容に誤りがあった場合、旅行の手配やサービスの提供等に支障を来たす恐れがありますので、正確な記入をお願いします。 お申込みいただく際には、これら個人情報の提供についてお客様に同意いただくものとします。
    • (5)個人情報の利用目的の通知、個人情報の開示、個人情報の訂正・追加・削除、個人情報の利用の停止、個人情報の消去又は第三者への提供の停止等をご希望の場合は、取扱事業所へお申出ください。なお、個人情報管理責任者は当社コンプライアンス室長となります。
  21. 募集型企画旅行契約約款について
    この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページからもご覧になれます。
    当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
    この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面になります。また旅行契約が成立した場合は、旅行業法第12条5により交付する契約書面の一部になります。
  22. その他
    • (1)お客様の氏名・性別等を誤ってお申込みになりますと、航空券の発行替えのほか、関係する機関への訂正が必要となる場合があります。この場合には、第18項のお客様の交替に準じた所定の手数料、又は第11項に定める取消料をお支払いいただくことがあります。
    • (2)こども代金は、航空機を利用する旅行、JRを利用する旅行等により適用される年齢条件がそれぞれ異なります。また、幼児代金は航空座席・JR座席の利用の有無、食事・寝具の利用により条件が異なります。詳しくは当WEB上等にてご確認の上お申込みください。
    • (3)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我・疾病等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用は、お客様にご負担いただきます。
    • (4)お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますので、トラブルが生じないよう品物の確認やレシートの受取りなどは必ず行ってください。
    • (5)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
    • (6)この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページからもご覧いただけます。
    • (7)安心してご旅行いただくためにも、お客様ご自身で旅行保険に加入されるようお勧めします。
      旅行条件・代金の作成基準日:2020年2月3日

総合旅行業務取扱管理者とは、取引の責任者です。この旅行契約に関し担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく最終ページに記載の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス

  • お申し込み
    1. 申込書に必要事項を記入の上、ご提出ください。同時に参加申込金を所定の口座にお振込みください。*申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。
    2. 電話等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して3 営業日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。申込金のお支払いがない場合、予約がなかったものとして取り扱います。(キャンセルされる場合はご連絡をお願いいたします)
  • ウェイティングの取扱いについての特約
    お申込みの時点において、満室、満席その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、当社はその旨を説明し、お客様の承諾を得て、お客様が「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認し、予約可能に向けて努力することがあります。(以下「ウエイティング登録」といいます。)その際、「申込書」の提出及び申込金と同額を「預り金」として申し受けます。当社は予約が完了した場合速やかにその旨を通知します。その時点で契約の成立となり、「預り金」を「申込金」として取り扱います。但し、当社がその予約可能通知の前にお客様から「ウエイティング登録」の解除の申出があった場合、又はお待ちいただける期限までに結果として予約が不可能な場合は当社は「預り金」を全額払戻します。なお、「ウエイティング登録」は予約の完了を保証するものではありません。
  • 申込条件
    1. 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物又は動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込み時に参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客さまの状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
    2. 当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客さまからお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は解除させていただくことがあります。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客さまの負担とします。
    3. 15歳未満の方のご参加は、保護者の同行を条件とします。(但し一部のコースを除きます。)15歳以上20歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。
    4. 本旅行は株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネスが企画・募集し実施する企画旅行で、参加される方は当社と企画旅行契約を結んでいただきます。契約は、当社の承諾と上記申込金の受理をもって成立するものとし、成立日は当社が申込金を受理した日とします。
    5. 通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
      1. ① 当社は、当社が提携するクレジットカード会社以下「提携会社」といいますのカード会員以下「会員」といいますより、会員の署名なくして旅行代金の一部申込金等のお支払いを受けること以下「通信契約」といいますを条件に、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
      2. ② 通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「企画旅行の名称」「出発日」等に加えて 「カード名」「会員番号」「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
      3. ③ 通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし当該契約の申込みを承諾する旨の通知をメール、FAX、留守番電話等で行う場合は、当該通知が会員に到着したときに成立します。
      4. ④ 通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
    6. 当社は、お客さまが次の①から④のいずれかに該当したときは、お申込みをお断りすることがあります。
      1. ① 他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するとき。
      2. ② お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会勢力であると認められるとき。
      3. ③ お客さまが当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
      4. ④ お客さまが流説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
    7. その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。
  • 旅行代金・追加旅行代金
    申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。追加代金とは、①1人部屋追加代金、②延泊による宿泊代金などをいいます。
  • 確定日程表
    確定した航空機の便名や宿泊ホテル名などが記載された確定日程表は、ご出発の前日までに交付します。ただし、出発の7日前以降にお申込の場合は旅行開始日当日に交付することがあります。なお、交付日以前であってもお問合せいただければ手配状況についてご説明いたします。
  • 旅行契約内容・代金の変更
    1. 当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更するこ とがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお知らせします。
    2. 複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けます。
  • 取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除)
    お客様は、下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。

    旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)から8日目までの取消 旅行代金の20%
    旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目から前々日までの取消 旅行代金の30%
    旅行開始日の前日 旅行代金の40%
    旅行開始日当日(旅行開始前) 旅行代金の50%
    旅行開始後の取消または無連絡不参加の場合 旅行代金全額
    1. ① 当社の責任とならないローン等の事由によるお取消しの場合も表記取消料をいただきます。
    2. ② 取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。
  • 取消料のかからない場合(お客様による旅行契約の解除)
    下記の場合は取消料はいただきません。(一部例示)

    1. ① 旅行契約内容に重要な変更が行われたとき。重要な変更とは「旅程保証」の項1~9に定める事項をいいます。
    2. ② 旅行代金が増額された場合。
    3. ③ 当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合。
    4. ④ 当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
  • 当社による旅行契約の解除
    次の場合当社は旅行契約を解除することがあります(一部例示)

    1. ① お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13日目(日帰り旅行は3日目)に当る日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
    2. ② 旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき
    3. ③ 申込条件の不適合
    4. ④ 病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき
    5. ⑤ お客様が■お申し込み(9)①から④のいずれかに該当することが判明したとき
  • 当社の責任
    当社は当社または手配代行者がお客さまに損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は1人15万円(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)また次のような場合は原則として責任を負いません、お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。
  • 特別補償
    当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)ただし、一個又は一対についての補償限度は1O万円を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。
  • 旅程保証
    旅行日程に下記に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款企画旅行契約の部の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下記に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います、ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。

    変更補償金の支払いが必要となる変更 1件あたりの率(%)
    旅行開始前 旅行開始後
    1. 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
    2. 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
    3. 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び施設のそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0
    4. 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
    5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
    6. 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0
    7. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) 1.0 2.0
    8. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0
    9. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0
  • お客様の責任
    お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なけれぱなりません。
  • お客様の交替
    お客様は当社が承諾した場合、所定の手数料をお支払いいただくことにより交替することができます。
  • 事故等のお申出について
    旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)

  • 個人情報の取扱いについて ※EU在住の方はお問い合わせください。
    1. 当社およびご旅行をお申込みいただいた受託旅行業者(以下「販売店」)は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客さまとの連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。
      また、旅行先でのお客さまのお買物等の便宜のため、お客さまのお名前および搭乗される航空便等に係る個人情報を、電子的方法等で免税店等の事業者に提供いたします。
      お申込みいただく際には、これらの個人情報の提供についてお客さまに同意いただくものとします。
    2. 当社は当社が保有するお客さまの個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客さまへのご連絡や対応のために、当社グループ企業および販売店と共同利用させていただきます。当社グループ企業および販売店が共同利用する個人情報は以下のとおりです。
      住所、氏名、電話番号、年齢、生年月日、性別、商品購入履歴、メールアドレス
    3. 上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームページでご確認ください。
  • 募集型企画旅行契約約款について
    この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページhttp://www.knt.co.jpからもご覧になれます。
    当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
    この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面になります。また旅行契約が成立した場合は、旅行業法第12条5により交付する契約書面の一部になります。
  • 平成31年4月1日改定

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